私道を保管場所として申請できるのか?【大阪府大阪市の車庫証明でのお困りごとはToaru行政書士事務所まで♪】

車庫証明の申請を行う際に私道を保管場所として申請できるのでしょうか?
この記事では私道を保管場所として申請できるかどうかについて解説していきます。

1.保管場所として不適切な場所

自動車の保管場所の確保等に関する法律、通称 車庫法第3条には道路上の場所以外において自動車の保管場所を確保しないといけない旨が記載されています。
つまり、道路上には自動車の保管はしてはいけないということになります。
では、車庫法で記載されている道路には私道は含まれるのでしょうか?

2.そもそも私道とは?

私道とは、個人の所有地の一部を道路として築造・保持・管理して通行に使っているものです。
みなさんが想像する私道についてもおおよそ、同じような認識ではないでしょうか。

3.私道は道路なのか?

道路交通法2条で、道路とは「道路法、道路運送法に規定する道路などの他、一般交通の用に供するその他の場所」と規定しています。
それについて判例は「たとえ、私有地であっても、不特定の人や車が自由に通行できる状態になっている場所は、同法上の道路であると解すべきである」という見解を示しています。
つまり、私道であっても、不特定多数の人や車が自由に通行できる状態の私道は、道路交通法の規制の対象になると考えられます。逆に完全に個人の邸宅内に作られた私道は、「一般交通の用に供する」とはいえないため、道路交通法上の「道路」にはあたりません。
私道が道路交通法の「道路」にあたるかどうかは、実際の使用状況に照らし、公共性が高いかどうかで判断されることになります。

4.まとめ

私道を保管場所として申請できるか?について解説していきましたが、結論としては私有地であっても、私有地でなくても一般交通の用に供する場所については道路として認識され、その場所を保管場所として車庫証明の申請をしても許可が出ないということになりますが、
その判断は、公用性が高いかなどという専門的知識を必要とします。車庫証明の申請にお悩みの方は下記フォームよりご連絡ください。

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