【車庫証明の裏技!?】●●で「2kmルール」クリア?車庫飛ばしのリスクと適法な実態証明のポイント行政書士が徹底解説

法人で自動車(特に大型の社用車やキャンピングカーなど)を購入する際、立ちはだかるのが車庫証明の「直線距離2kmルール」です。都市部に本社を構える企業にとって、近くに大型車を停められる駐車場を見つけることは至難の業です。

そんな中、「駐車場の近くに会社の支店を登記してしまえば、2kmルールをクリアできるのではないか?」という”裏技”を耳にすることがあるかもしれません。確かに、理論上は「支店=車の使用の本拠」とすることで、遠方の駐車場であっても条件を満たすように見えます。

しかし、この方法には大きな落とし穴が存在します。一歩間違えれば「車庫飛ばし」という犯罪行為に問われ、企業としての信用を失墜させるリスクを孕んでいるのです。

本記事では、支店登記を活用して車庫証明の2kmルールをクリアする仕組みと、それが違法にならないための絶対条件(実態証明)、そして専門家である行政書士を活用するメリットについて詳しく解説します。

1. 車庫証明取得で立ちはだかる「2kmルール」とは?

まずは、基本となる法律のルールを確認しましょう。車庫証明(正式名称:自動車保管場所証明書)を取得するためには、「自動車の保管場所の確保等に関する法律(通称:車庫法)」という法律によって、保管場所に関する厳格な要件が定められています。

その要件の中で最もハードルとなるのが、「自動車の使用の本拠の位置から直線距離で2キロメートル以内の場所であること」という規定です。

「使用の本拠の位置」とは、個人であれば「自宅(住民票の住所)」、法人であれば「本社」や「営業所」「支店」など、実際にその車を使用し、管理する拠点のことを指します。

つまり、大阪市に本社がある法人が車を買う場合、本社から地図上の直線距離で半径2km以内に駐車場を見つけなければなりません。しかし、都心部では月極駐車場の賃料が非常に高額であったり、そもそも大型車やキャンピングカーが収まるサイズの駐車場(モータープール)が皆無であったりするケースが多々あります。 物理的に2km以内に駐車場がない場合、通常のルールでは車庫証明の申請が却下され、車のナンバー登録ができず、納車もされないという事態に陥ってしまいます。

2. 「支店登記」を活用する「裏技」の仕組み

そこで浮上するのが、法人の性質を利用した「支店登記の移転(新設)」という裏技です。

法人の場合、自動車の使用拠点は必ずしも「本社」である必要はありません。実際に事業活動を行っている「支店」や「営業所」を使用の本拠の位置として車庫証明を申請することが認められています。 このルールを逆手に取り、以下のようなステップを踏むことで2kmの壁を越えようとするケースがあります。

1. 駐車場の確保: 郊外で、車のサイズに合い、賃料も安い大型駐車場を見つける。

2. 支店の登記: その駐車場のすぐ近く(直線距離2km圏内)に、自社の「支店」を新しく設立し、法務局で支店登記を行う。

3. 警察署へ申請: 警察署への車庫証明申請において、「使用の本拠の位置」を本社ではなく「新設した支店」の住所とする。

4. 要件クリア: 支店から駐車場までは2km以内なので、法定要件をクリアし、無事に車庫証明が交付される。

確かに、このスキームであれば、書類上の辻褄は完璧に合います。法務局が発行する「履歴事項全部証明書(登記簿謄本)」に支店の住所が記載されていれば、一見すると警察も文句のつけようがないように思えます。これが「支店登記による2kmルール突破の裏技」と呼ばれる所以です。

3. 絶対NG!実態のない登記は「車庫飛ばし」になる

しかし、ここで絶対に注意しなければならないことがあります。それは、「単に法務局で登記をしただけのペーパーカンパニー的な支店では、警察の審査は通らないということです。

警察庁が全国の警察へ出している通達(自動車の保管場所証明等事務に係る「自動車の使用の本拠の位置」の解釈基準について)には、次のように明確に記されています。

「自動車の保有者が法人である場合に本店・支店として登記されている営業所は、通常、使用の本拠として認められ得るが、登記の事実のみで、実際に営業活動が行われている実態がなく、当該自動車の点検整備、運行管理等その使用を管理する機能を有していない場合は、当該営業所の所在地は、使用の本拠の位置には該当しない

つまり、登記簿上に支店が存在していても、「そこで本当に人が働き、事業を行っているか(実態があるか)」が最重要視されるのです。

もし、事業の実態がないアパートの一室や、ただ住所だけを借りたバーチャルオフィスなどを支店として登記し、そこを使用の本拠として申請した場合、それは虚偽の申請となります。 事実と異なる場所で車庫証明を取得する行為は「車庫飛ばし」と呼ばれ、れっきとした犯罪です。

虚偽の申請をした場合、車庫法違反として「20万円以下の罰金」が科される可能性があります。さらに、刑法の「公正証書原本不実記載等」の罪に問われるケースもあり、企業としてのコンプライアンス違反は免れず、社会的信用を一瞬にして失う重大なリスクとなります。

4. 適法にクリアするための「実態証明(疎明資料)」とは?

では、この「支店登記」という手法を適法に行うためにはどうすれば良いのでしょうか。答えは一つ、「その支店で実際に事業活動が行われているという客観的な証拠(実態証明)を警察に提示すること」です。

警察署の窓口では、登記簿謄本だけでなく、その場所が「使用の本拠の位置」として機能しているかを確認するための「疎明資料(そめいしりょう)」の提出を厳しく求められます。具体的には、以下のような資料が必要です。

公共料金の領収書: 支店名義・支店住所で発行された電気、ガス、水道、固定電話などの領収書が最も有力な証拠となります。

消印のある郵便物: 支店宛てに配達された、郵便局の消印が押された郵便物(消印日から3ヶ月以内のもの)。これは「実際にそこに郵便局員が配達し、活動している人が受け取っている」という強力な証明になります。

事務所の賃貸借契約書: 法人名義でその場所を借りていることを示す契約書の写し。

現地の実態(看板や表札): 警察は必要に応じて現地調査を行います。その際、会社の看板や表札が出ているか、中にデスクや事務機器があり、人が常駐(あるいは定期的に出勤)して業務を行っているかがチェックされます。

支店を登記したばかりのタイミングでは、公共料金の領収書がまだ手元にないケースも多いでしょう。その場合は、公共料金の「開通証明書」を取得したり、自社宛てに書類を送付して「消印付きの郵便物」を用意するなどの対応が必要になります。

もし、郊外に支店を登記して車庫証明を取るのであれば、実際にそこにデスクを置き、スタッフが業務を行い、そこを拠点として車を管理・運行する体制を整えなければなりません。この「実態」さえ完備できれば、支店登記による2kmルールのクリアは完全に「適法な手続き」となります。

5. 専門家(行政書士)の知見を活用するメリット

ここまで解説した通り、支店登記を利用した車庫証明の取得は、警察の厳しい目をクリアするための「実態証明の準備」が鍵を握ります。法人設立・移転直後で実態証明が不十分なまま警察署の窓口に行くと、窓口担当者に「実態がないのでは?」と疑われ、申請を突き返されてしまうケースが少なくありません。

そこで頼りになるのが、自動車関連手続きや法人業務を専門とする「行政書士」です。行政書士に依頼することで、以下のような大きなメリットがあります。

事前協議とスムーズな申請: 行政書士は、設立直後の支店でどのような代替書類(疎明資料)を用意すれば警察が納得するかを熟知しています。必要に応じて事前に管轄の警察署と協議を行い、スムーズに受理されるよう立ち回ります。

「特例措置」の提案: 例えば、今回購入する車が幅1.9mを超える、あるいは長さ5.7mを超える「キャンピングカー(8ナンバー)」等の特殊用途自動車である場合、わざわざ支店を登記しなくても、一定の管理体制がある駐車場であれば「2km以上離れていても車庫証明が取れる特例(使用の本拠の位置の特例)」が使える可能性があります。行政書士であれば、無理に支店登記を行う前に、より安全で確実な特例制度の活用を提案することができます。

コンプライアンスの遵守: 専門家が介在することで、「車庫飛ばし」という違法行為に無自覚に足を踏み入れるリスクを完全に排除し、企業としてのコンプライアンスを守りながら安全に手続きを進めることができます。

まとめ

「会社の支店登記を移転(新設)して2kmルールをクリアする」という方法は、事業の実態を伴うのであれば、法律の範囲内で認められた正当な手段です。しかし、車庫証明を取ることだけを目的とした「名義だけの支店登記」は違法な「車庫飛ばし」となり、大きなペナルティを受けることになります。

重要なのは、登記簿上の住所だけでなく「そこで人が活動し、車の管理を行っている」という実態を構築し、それを公共料金の領収書や郵便物などの客観的資料で証明することです。

会社の事業拡大に伴う車両の増車や、キャンピングカーなどの大型車両の購入に際して、駐車場の確保にお悩みの場合は、安易な裏技に走る前に、まずは自動車手続きに精通した行政書士にご相談ください。適法かつ確実なルートで、御社のビジネスとカーライフを強力にサポートいたします。

◆浪速警察署の車庫証明 ご依頼の流れ(大阪 行政書士)

浪速警察署の車庫証明を利用する流れは、基本的に次のようになります。

➊車庫証明のご依頼

浪速警察署の車庫証明代行依頼は、まずお問い合わせください。

↓ お問い合わせはこちらからお願いいたします ↓

お問い合わせ – (car-toaru.com)

➋必要書類の送付

大変お手数ですが、車庫証明に必要な書類を弊社までご送付ください。

*「送付先住所」はお問合せ時にお伝えさせていただきます

➌必要書類の確認など

弊所にて、必要書類を確認し、お客様のご依頼内容に応じて、書類の作成(要追加費用)、現地調査、承諾書の取り付けなどを行います。

➍申請

車庫証明を申請します。

➎受け取りとご返送

車庫証明の書類一式を受け取り、その後、お客様に返送させていただきます。

◆浪速警察署の車庫証明の必要書類(大阪 行政書士)

大阪府で車庫証明を申請するには、次の書類が必要です。

①自動車保管場所証明申請書

②保管場所標章交付申請書

③保管場所の所在図・配置図

*車庫の使用形態によって、下記いずれかの書類が必要です。

④保管場所が自己所有の場合には、自認書(保管場所使用権原疎明書面)

④保管場所が他人所有の場合には、承諾書(保管場所使用承諾証明書)

①補足   軽自動車の場合には、自動車保管場所届出書です。

④、⑤補足 保管場所を共有している場合には、自認書と承諾書の二つが必要です。

☟ぜひ大阪府内の書庫証明は弊社にご相談ください☟

お問い合わせ – (car-toaru.com)

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【車庫証明】意外と知らない『車庫』の条件とは?【行政書士】

★下記地域も対応しておりますので一度お問合せください(^^♪

【大阪府の車庫証明や名義変更対応地域】

・大阪市平野区(平野警察署)・大阪市天王寺区(天王寺警察署)・堺市堺区(堺警察署)・堺市北区(北堺警察署)・堺市中区(中堺警察署)・松原市(松原警察署)・大阪市阿倍野区(阿倍野警察署)・大阪市大正区(大正警察署)・大阪市西成区(西成警察署)・堺市西区(西堺警察署)・堺市南区(南堺警察署)・高石市(高石警察署)・和泉市(和泉警察署)・泉大津市(泉大津警察署)・泉北郡忠岡町(泉大津警察署)・堺市東区(黒山警察署)・堺市美原区(黒山警察署)・大阪狭山市(黒山警察署) などなど

・大阪市北区・大阪市中央区・大阪市都島区・大阪市福島区・大阪市此花区・大阪市西区・大阪市港区・大阪市大正区・大阪市浪速区・大阪市西淀川区・大阪市東淀川区・大阪市淀川区・大阪市東成区・大阪市旭区・大阪市生野区・大阪市城東区・大阪市天王寺区・大阪市阿倍野区・大阪市西成区 などなど

【京都府の車庫証明や名義変更対応地域】

京都市左京区 京都市中京区 京都市東山区 京都市下京区 京都市南区 京都市右京区 京都市伏見区 京都市山科区 京都市北区 京都市上京区 京都市西京区 など