シャッター付きガレージで申請する場合の注意点は?【大阪市での車庫証明の申請代行はToaru行政書士事務所まで♪】

車庫証明を申請しようとしているガレージに、シャッターが付いている方はいらっしゃいませんでしょうか?シャッターが付いていても何も変わらないと思っている方も多いかもしれませんが、実は注意すべきことがあるんです。今回はその注意すべきことについて解説いたします。

1.調査員による現地調査

警察署に車庫証明の申請を提出すると、後日調査員が申請場所の現地調査を行います。早ければ翌日に調査員が現地に立ち入り、配置図に記入したサイズの確認や他の自動車、荷物等で自動車が保管できない状態にないかなどを確認します。この時、申請人などの立ち合いは不要となっています。

2.シャッター付きのガレージの場合は?

シャッターが閉まっているなどの理由により調査員による現地調査ができないと、即不許可とはなりませんが、再度現地調査を行う際に追加費用が発生したり、交付日が延びてしまう可能性があります。しかし、シャッター付きのガレージのような、現地調査が難しいような車庫であっても、調査ができるようにしておくことで問題なく許可されます。

3.さいごに

車庫証明の申請をシャッター付きの車庫やガレージでおこなう場合、現地調査が行われるであろう日時にシャッターを開けておくか、いつでも開けれるように在宅しておく必要がありますが、防犯上シャッターを開けておくことができなかったり、平日に在宅することができない場合には、シャッター付き車庫にて申請することが非常に難しいといえます。再調査が必要になる場合には、再度費用や日数がかかる場合があり、お急ぎの場合は注意が必要です。

日中お忙しい方、なるべく早く車庫証明が必要な方はお気軽に下記お問い合わせフォームよりご連絡ください。

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