意外な落とし穴!?大阪府の車庫証明申請が通らない5つの事例とは?【行政書士監修】

車庫証明は、自動車の登録や購入の際に必要な書類です。しかし、申請が通らない場合も少なくありません。ここでは、実際に申請が通らなかった具体的な事例を5つ紹介し、その原因を詳しく解説します。

1. 駐車スペースの寸法不足

田中さんは新車を購入するため、車庫証明を申請しました。しかし、警察署から「駐車スペースの寸法が不足しているため、申請を受理できません」という連絡がありました。田中さんの駐車スペースは、車の全長が500cm、全幅が200cmであるのに対し、スペースの長さが490cm、幅が190cmしかありませんでした。

このように、駐車スペースの寸法が車両の規格に合わない場合、申請は通りません。

駐車スペースの寸法は、自動車の全長・全幅に余裕を持たせる必要があります。各自治体によって基準は異なりますが、一般的には車両の全長よりも20cm程度、全幅よりも10cm程度広いスペースが求められます。田中さんの場合、スペースがこれらの基準に達していなかったため、申請が却下されたのです。

2. 借地の使用許可が不明確

佐藤さんは、自宅の近くにある月極駐車場を借りて車庫証明を申請しました。駐車場のオーナーから使用許可を得たと思っていましたが、実際には口頭での約束だけで書面がありませんでした。申請時に提出した書類が不十分であったため、警察から「借地の使用許可が確認できないため、申請を受理できません」との連絡がありました。

車庫証明を申請する際には、駐車スペースの使用権が確実に証明されている必要があります。佐藤さんのように、書面での使用許可がない場合、警察はその駐車スペースが本当に使用可能かどうかを確認できません。そのため、借地の場合は必ず賃貸契約書などの書類を用意し、正式な許可を得ることが重要です。

3. 住所と駐車場所が異なる

鈴木さんは職場近くの駐車場を借りて車庫証明を申請しましたが、警察署から「申請住所と駐車場所が異なるため、申請を受理できません」との連絡がありました。鈴木さんの住民票の住所は自宅であり、駐車場は職場の近くでした。このような場合、申請が通らないことがあります。

車庫証明は、基本的に住民票の住所に対応した駐車場所が必要です。通勤やその他の理由で住所と異なる場所に駐車場を借りる場合でも、住民票の住所に基づく駐車場所を確保する必要があります。このため、鈴木さんのように住所と駐車場所が一致しない場合、申請が却下されることがあります。

たとえば、「実家で車庫証明を取りたい」というご依頼を受けることがあります。実は、実家で車庫証明を取るためには、“ある工夫”が必要です。もしそうしたご依頼があれば、ぜひ一度弊所までお問い合わせください。

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4. 隣地との境界が不明確

山田さんは、自宅の庭を駐車スペースとして利用して車庫証明を申請しました。しかし、警察署から「隣地との境界が不明確なため、申請を受理できません」との連絡がありました。山田さんの自宅の庭には明確な境界線がなく、隣地とのトラブルが予見される状況でした。

駐車スペースとして利用する場所は、隣地との境界が明確である必要があります。境界が不明確な場合、隣人とのトラブルが発生する可能性があり、警察はそれを避けるために申請を却下することがあります。山田さんの場合、明確な境界線を示すための測量や境界標の設置が必要でした。

5. 複数車両の同一スペース利用

井上さんは、自宅の駐車スペースを2台の車で共有して車庫証明を申請しました。しかし、警察署から「同一スペースに複数の車両を登録することはできません」という連絡がありました。井上さんの家族は2台の車を持っており、交互に使用するつもりでしたが、これでは車庫証明は取得できません。

車庫証明は、1つの駐車スペースに対して1台の車両のみが登録可能です。複数の車両を同じスペースで使用する場合、それぞれの車両に対して独立した駐車スペースが必要です。井上さんの場合、もう1つの駐車スペースを確保するか、別の場所で車庫証明を取得する必要がありました。

まとめ

車庫証明の申請が通らない主な原因として、駐車スペースの寸法不足、使用許可の不明確さ、住所と駐車場所の不一致、隣地との境界の不明確さ、複数車両の同一スペース利用などが挙げられます。

これらのポイントを確認し、適切な書類を用意することで、車庫証明の申請をスムーズに進めることができます。

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