使用の本拠から離れた駐車場で申請できるの?【大阪府での車庫証明のことならToaru行政書士事務所で決まり♪】

使用の本拠と駐車場が同じ場所というのが使用の面でも理想的だとは思いますが、様々な状況で使用の本拠から離れた場所に駐車場がある方も多いかと思います。ではそのような場合、車庫証明の申請はできるのでしょうか?

1.本拠と駐車場の距離

車庫証明の申請には本拠と駐車場の距離に条件があります。それは、居宅から駐車場目出の距離は直線で2km以内という条件です。この2kmという距離は、通称「車庫法」と言われる「自動車の保管場所の確保等に関する法律」により定められていて、1962年の制定時は500mととても厳しいものでしたが、1990年に受けた法改正(平成2年法第74号)で現在は2kmに緩和されています。

2.例外措置

2kmという距離には例外措置があり、中型車以上のトラックやキャンピングカー(全長5.7m、または全幅1.9mを超える特種用途で車体の形状はキャンピングトレーラに該当し、特種用途で車体の形状はボートトレーラに該当します。)などの特殊用途車両などの場合、車庫証明の特例措置で理由書に記載すれば例外措置の対象になることがあります。

こうした大型キャンピングカー、キャンピングカートレーラーなどの場合は、モータープールなどに駐車できるサービスを展開しているキャンピングカービルダー(メーカー)もあり、そのほか上記のようにキャンピングカーなどの特殊車両でなくても、警察により正当な理由があると認められれば特例措置を受けられるケースもあります。

3.さいごに

車庫証明で虚偽の申請をすると、20万円以下の罰金となってしまいます。申請は正しく正直に行うことが大切です。また、要件に適合するような準備が必要であるといえます。要件に関して不安な方や、疑問がある方はお気軽に下記お問い合わせフォームよりご連絡ください。

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料金 – (car-toaru.com)

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