車庫証明を取得する場合の必要書類として、車庫の「使用権限を証明する書面」が必要になります。
この「使用権限を証明する書面」は「使用権限疎明書面」と呼ばれています。
使用権原疎明書面とはどうゆうものなのでしょうか。どのようなものがあればいいのでしょうか?
1.使用権原疎明書面
警察署に提出しなければいけない使用権原疎明書とは…
その駐車場の土地を使える権利を持っていることを証明する書類です。
2.車庫、車庫のある土地を賃借している場合
車庫として使用する場所を借りて車庫証明の申請をしようとする場合、その土地を申請する者として
ふさわしいかを書類で証明する必要があり、基本的には賃貸人の許可証が必要となります。
これは「使用承諾書」と呼ばれるもので賃貸人の住所、氏名、押印が必要となり他にも使用期間や申請地の住所などに記載も必要となります。
この使用承諾書に記載を依頼する人は管理会社などの管理人ではないという点にご注意ください。
3.使用承諾書の代わりになる書類は?
車庫証明を取る「車庫の土地」が自己所有の場合には、自分で「自分の土地であることに間違いない」
と認める「自認書」が必要となります。
賃貸している車庫の場合は、地域ごとの警察署で判断が異なることもありますが、賃貸借の契約書の写しで申請が通ることもあります。
(認められる場合でも契約書の記載内容によっては認められない場合もあります。)
賃貸借契約書を車庫証明に使用する場合にはいくつかの確認事項があります。
①契約書を車庫証明に使って良いか。(個人情報などが入っているため、管理会社に電話で確認)
②名義人が一致するか。(親名義や同居人名義では不可)
③契約期間が足りているか。
④駐車場についての契約書か。(お部屋の賃貸借だけではなく、駐車場のことの記載があることが必要)
⑤駐車場位置が分かるか。(駐車場内の車を駐める位置)
⑥契約当事者の両方の押印があるか。
また、上記を満たせていない場合でも代用できる場合もあります。
賃貸借契約書を代用する場合には、契約書全ページ分のコピーを用意してください。
駐車場の記載がある部分だけを用意したとしても契約書の中身の判断が出来ないので注意をするようにしてください。
契約を更新した場合、更新の契約書のコピーだけでは足りません。
その場合には、「更新の契約書のコピー」+「元々の契約書のコピー」の両方を用意をするようにしてください。
4.さいごに
車庫証明を申請する際は申請地の使用権原を有している証明を今回ご紹介した方法などにより証明する必要があります。
申請で何かお困りごとがありましたら下記フォームよりお問い合わせください。
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過去にも車庫証明についてご紹介した内容がありますのでご覧ください。