住民票の住所と異なる場所に使用の本拠がある場合の申請はできるの?【車庫証明のことはToaru行政書士事務所まで♪】

一人暮らしや寮生活、単身赴任、別荘、別宅など住民票に記載されていない場所での申請をお考えの方はいらっしゃいませんでしょうか?今回は住民票に記載されていない住所において車庫証明の申請ができるのかを解説していきたいと思います。

1.住民票と異なる住所で申請できるのか?

結論から言いますと、住民票と異なる住所での車庫証明申請はできます!車庫証明の申請書には、使用の本拠の位置、申請者の住所を記入する欄があります。今回紹介する使用の本拠の位置と申請者の住所が異なっていても使用の本拠の位置が証明できるものがあれば申請できるものとなっています。

2.申請方法

申請をするためには先ほどご紹介したように警察署のホームページに公開されている申請書に必要事項を記入します。住民票と異なる住所で使用の本拠を申請する場合に、審査や現地調査を経てその結果、使用の本拠の位置の確認ができないときは、自動車の保管場所の確保等に関する法律第12条の規定に基づき、次のいずれかの書面の提出を求めることになります。
使用の本拠の位置における公共料金の領収書
使用の本拠の位置及び申請者名が明記された郵便物等
居住又は営業の実態が確認できる書面の写し

3.さいごに

今回は住民票に記載されている住所と異なる場所を使用の本拠としたい場合の申請について解説しました。簡単な申請のように思われますが、申請の内容に誤りなどがありますと必要以上の時間や費用が掛かってしまいます。少しでも気になることがありましたらお気軽に下記お問い合わせフォームよりご連絡ください。

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